強制履行の方法により区別される(414条)。
* 与える債務:物の引渡しを目的とする
直接強制・間接強制が出来る。
* 為す債務:物の引渡し以外を目的とする
直接強制が出来ず、間接強制・代替執行が出来る。
o 作為債務
o 不作為債務
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借金 証明書 借金を今度返します でもあとで返してもらってないといわれるといやなので 法的に有効な借金返済の証明書の書き方、各事項を教えてください(続きを読む)
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