担保は、原則として、以下の主体および客体から構成される。
1. 被担保債権…担保によって履行が保証されている債権。
2. 担保目的物…被担保債権の担保として供された事物。
3. 担保権者…設定者から担保の設定を受けた被担保債権を有する債権者。
4. 設定者…担保目的物を提供した被担保債権の債務者。または担保目的物を提供した第三者。
例えば、債務者Aが債権者Bに対する債務αを、債務者Aの有する甲不動産で担保した場合、債務者Aが設定者、債権者Bが担保権者、債権αが被担保債権、甲不動産(の交換価値)が担保目的物となる。注意点としては、設定者は、通常は債務者だが、債務者以外の第三者が目的物を提供する事もでき、その場合、保証人又は物上保証人と呼ばれる。なお、担保目的物として「物の交換価値」を提供している今の事例は物的担保の事例であるが、もし債務者以外の第三者が設定者として、担保目的物として保証債務を提供していれば、人的担保の事例となる。
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2009年06月03日
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